PROPERTY MANAGEMENT

賃貸管理業務

安定した賃貸収入をお望みの方 / 借上契約

アパートやマンションの部屋をお持ちで、安定した賃貸収入をお望みのオーナー様へ。いかにして、家賃を安定して確保するか。
当社では入居者様の有無に関わらず、一定の家賃を保証するシステムを提供しています。
※当社査定基準により契約期間等も異なります。またお受けできない場合もございます。

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賃貸経営の負担を軽減したい方 / 一般委託

個人での賃貸経営は想像以上に手間のかかるものです。その上、手を抜くとたちまち資産価値が落ち、収益に影響します。
弊社では、家賃の責任回収や入居者とのトラブル処理から、退室手続きおよび再募集まで、責任を持って管理を代行。
こうした煩わしい業務を任せたいオーナー様や遠隔地にお住まいで都内に土地・アパート・マンションなどをお持ちの方も、
ゆとりのオーナーライフを手にすることが出来ます。

  • 1賃貸募集について

    募集条件決定フロー

    1. 近隣類似物件の募集条件(敷金、礼金、一定期間の賃料を免除するフリーレントなど)について調査を行います。
    2. 各エリアで取引のある賃貸仲介会社様へヒアリングを行い、近隣類似物件で実際に取引されている賃料や条件、入居者様の生活水準など、そのエリアでの市況を調査します。
    3. 調査結果をもとに、オーナー様に募集条件をご提案いたします。
    4. オーナー様から、ご提案した募集条件について承認をいただきます。

    入居者の募集活動

    LENZ DXでは、効率よく入居者を募集するために、ウェブとAIの有効活用や、賃貸仲介会社様との繋がりを強くするなど、幅広く賃貸募集活動を実施しています。

    賃貸募集について イメージ
  • 2審査条件

    LENZ DXでは、入居希望者に対して厳正な審査を実施することで、家賃の滞納などのトラブルが起きにくい環境を整えています。

    具体的な審査条件

    原則
    家賃滞納保証会社の審査を通過した方
    例外
    大手法人(上場会社、上場会社の子会社等)との社宅契約は、家賃保証会社との契約を免除
    契約者
    原則
    18歳以上65歳以下で定職・定収入のある方
    例外
    未成年の場合、親権者が保証人になることを条件として取扱い可
    無職無収入の場合は、親が代理人として契約者になることを条件として取扱い可

    ※審査結果によっては、入居をお断りする場合もございます。

  • 3入居者様の声・ご要望への対応

    マンション経営をしているオーナー様にとって、入居者様からいただくお言葉は悩ましい問題のひとつ。騒音や、異臭、ゴミ捨て問題、不審者といったトラブルや、配管からの漏水、エアコンや給湯器の設備不良等、設備に関するお言葉まで、さまざまな問題に対して迅速かつ丁寧に対応しなくてはいけません。
    LENZ DXでは、営業時間内において、実務経験を積んだ専門スタッフが、さまざまな課題に対して具体的かつスピーディな対応を実施しています。営業時間外に関しましても、協力会社にアウトソーシングし、入居者様のご要望に24時間365日対応しています。

  • 4家賃滞納対策

    管理委託物件の場合は、家賃収入を確実にするために家賃保証会社様と提携。原則として審査に通過した方のみを入居者様としております。

  • 5退室時の立ち会い

    管理委託物件の場合は、オーナー様に代わって「解約手続き」「退室立会い」「敷金清算」「サービス改善のための入居者様へのアンケートの実施」「内装クリーニング」を行います。

  • 6退去時の内装負担

    退去時については、「費用負担割合を決めるガイドライン」に則り、内装工事費用の負担割合を決定します。
    オーナー様に費用負担が発生した場合は、工事内容の承諾を得た上で工事に着手し、完了後に報告を行います。

    原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

    敷金返還に関する紛争防止などを防ぐため、平成10年3月に国土交通省が、原状回復にかかる費用負担等のルールをとりまとめました。その中で、東京都内においては、宅建業者に対し賃貸借契約締結時に賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明を書面にて行うよう、条例にて義務付けられています。(平成16年10月施行)

    原状回復とは

    原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人が負担するとしています。
    そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるとされています。つまり、これにかかる費用は賃借人へ請求できないことになります。また「原状回復とは、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない」ことが明確化されました。

    通常使用とは

    「通常の使用」の一般的定義は困難であるため、具体的な事例を次のように区分して、賃貸人と賃借人の負担の考え方が明確になりました。(以下の図参照)

    退去時の内装負担 イメージ
    A
    賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても、発生すると考えられるもの
    B
    賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられるもの(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの)
    A + B
    基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるもの
    A + G
    賃基本的にはAであるが、建物価値を増大させる要素が含まれているもの
    ⇒このうち、B及びA(+B)については賃借人に原状回復義務があるとした。

    経過年数の考慮

    BやA(+B)の場合であっても経年変化や通常損耗が含まれており、賃借人はその分を賃料として支払っています。賃借人が修繕費用の全てを負担することとなると、契約当事者間の費用配分の合理性を欠くなどの問題があるため、賃借人の負担については、建物や設備の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させる考え方を採用しています。

  • 7空室時チェック

    空室が発生した時期により、短期間でも室内の湿気等による内装部材の劣化が発生する可能性があるため、担当者が巡回し、換気等によるお部屋の状態の維持管理を行います。

  • 8更新業務

    管理委託物件の場合は、オーナー様に更新後の条件変更の有無について確認の上、オーナー様に代わり「更新意思の確認及び更新手続き」を行います。

  • 9専有部設備の交換

    以下の表は、経年による交換が必要な主な設備項目と交換時期です。
    ※使用頻度により、交換時期が異なるケースがあります。

    専有部設備の交換 イメージ

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